パート用の就業規則の義務

会社のさまざまなルールを定めた就業規則は正社員向けのものだけ作成すれば良い、というものではありません。
労働形態に関わらずその会社で働いているすべての人が適用される就業規則の存在が必要となります。

つまり正社員とパートアルバイトを含めて常時雇用の労働者が10人以上いる会社においては、正社員向けの就業規則しかない、というのは労働基準法違反となります。

またパートやアルバイトの労働者の労働条件をキチンと雇用契約書に記載したとしても就業規則の作成義務は発生します。つまり個別の労働契約を定める前に就業規則によって全体的なルールを整えておくことが前提となります。

パート・アルバイト等の雇用形態、労働条件、労働者としての地位が正社員とは大きく異なる場合、パート用の就業規則を別途作成した方がさまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。また正社員用の就業規則をパートやアルバイトにも適用させる場合には、何が適用されて何が適用を受けないのか、といったことを明確にしておくことが重要になってきます。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る