労働基準法その他雑則

労働基準法では、使用者(会社)側による就業規則などの社内法令の周知や、労働者情報の各種記録の保存などのルールが定められています。

法令等の労働者に対する周知義務

使用者は就業規則や、その他労働基準法に基づく労使協定(36協定フレックスタイム制協定、1年単位の変形労働時間制協定、専門業務型裁量労働制協定、等)について社内の労働者に周知の徹底をする義務があります。

【労働者に対する周知方法】
 ○各作業場の見やすい場所に常時掲示、もしくは備え付けること
 ○書面にて各従業員に交付する
 ○磁気テープ、磁気ディスクその他それらに準ずる物に記録し、各作業場に確認できる機器を設置する

労働者名簿、賃金台帳の作成

使用者は各事業場ごとに労働者名簿賃金台帳を作成する義務があります。
従業員名簿と賃金台帳にはそれぞれ次のような必ず記載しなければいけない事項があります。

【労働者名簿】
 ○氏名、生年月日、性別、住所
 ○履歴
 ○従事する業務の種類
 ○雇用年月日
 ○退職年月日およびその事由(死亡の場合はその原因)

【賃金台帳】
 ○氏名、性別
 ○賃金計算期間
 ○労働日数、労働時間数
 ○時間外労働数(深夜、休日含む)
 ○基本給、その他各種手当の種類ごとの賃金額
 ○賃金の一部を控除した場合の額

記録の保存

使用者は上記の労働者名簿や賃金台帳、その他労働関係に関する書類を下表の起算日より3年間保存しなくてはなりません。

起算日 記録の保存
労働者名簿 労働者の退職、解雇または死亡の日 3年間
賃金台帳 最後に記入した日
雇入または退職に関する書類 労働者の退職、死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償が終わった日
賃金その他労働関係に関する重要な書類 その完結の日



給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る