休業者・死亡者の報告

会社は労働者が労働災害が原因によるケガで休む人、あるいは死亡してしまった人については所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」という書類を届け出なくてはなりません。

この届出を怠ったり、事実とは異なる記載を行った場合には労働安全衛生法違反(「労災隠し」)に該当し、50万円以下の罰金を受ける可能性があるので注意しましょう。

報告するケース

「労働者死傷病報告」を記載して提出する対象となるのは労働者が業務上の傷病や、事業所内やその付属施設内における負傷による休業、または死亡してしまった場合となります。

通勤災害や業務上の災害・事故が起きたとしても、休業を取る者がいない場合には提出する必要はありません。

労働災害が原因で4日以上休業した労働者は労災保険から休業補償の給付を受けることができますが、そのためにもこの「労働者死傷病報告」を届け出ておく必要があります。

また届出の時期については、休業日数が4日以上ある者が発生した場合には労働災害発生後速やかに提出する必要がありますが、休業が3日以内の場合には災害発生日を4半期ごとにまとめてよく月末までにてう提出すれば大丈夫です。(例:2月に労働災害が発生した場合、1~3月分をまとめて4月末までに提出)

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