派遣先に対する指導や罰則

派遣法では派遣事業が法律どおりに運営され、適正な派遣就業を確保するために、厚生労働省が派遣先に対して下表のような指導や勧告、それに違反した場合の罰則を規定しています。

違反事項 罰則
法違反申告者に対する解雇等の不利益な扱い 懲役6か月以下もしくは罰金30万円以下
・派遣責任者の不選任
・派遣先管理台帳の不作成、保存期間違反
・厚生労働大臣の求める報告の拒否
・立ち入り検査の拒否、妨害
罰金30万円以下
労働者供給事業者からの労働者受け入れ 懲役1年以下もしくは罰金100万円以下
・労災法に係る報告や出頭命令違反
・労災法に係る立ち入り検査の対応拒否、虚偽報告など
懲役6か月以下もしくは罰金30万円以下

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