派遣先・派遣元の倒産

労働者を派遣している期間中に派遣先企業が倒産してしまった場合、派遣元と派遣先の間で締結されている労働者派遣契約は自動的に解除となります。しかしながら派遣元と派遣労働者との間の労働契約は解除とはなりません。つまり労働者派遣においては派遣元が存在しうる限りは労働契約の解約に直結する、ということにはなりません。

しかしながら、派遣先企業が倒産したことによって派遣労働者の就業場所がなくなるという事実があるので、派遣元としては新しい就業場所の確保等を強いられることになります。派遣元は自社や派遣労働者の損失を最小限に食い止める義務があり、派遣先の都合による派遣契約の解除であるならば、残りの契約期間に対する損害賠償を検討することも迫られてきます。

また派遣元は派遣先の倒産などにより労働契約が続行している労働者が事実上の休業状態となってしまった場合には、その労働者に対して労働基準法休業手当を支払う義務が生じてきます。

一方で派遣元が倒産してしまった場合には、派遣先との労働者派遣契約だけでなく、派遣労働者との労働契約も終了となります。この場合民法の破産手続きの規定が適用されます。

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