マイナンバー取扱の4原則

マイナンバー制度導入によって付与される個人番号は立派な個人情報です(特定個人情報)。
そのためマイナンバーに関する事務作業をを行う会社の取扱担当者は社員から収集した個人番号を厳重に管理しなくてはなりません。

マイナンバーは次に挙げるような4原則を基に管理することをおススメします。

不要な時には提供してもらわない

マイナンバー制度には番号法にて「提供の求めの制限」というものがあり、法律で定められた分野以外で番号を他人から提供してもらうこと自体が禁止となっています。

2016年1月以降は住民票をはじめ、さまざまな書類に個人番号が記載されるようになってきます。このような書類を業務上個人番号が必要がない場合などには受け取ってはいけません。

外部に漏らさないこと

当然ですが業務上知りえた個人番号は絶対に外部に漏らしてはいけません。最悪の場合、懲役刑になりかねません。

不用意に収集しないこと

やや繰り返しになってしまいますが、マイナンバー制度は取り扱う業務が今のところ厳しく制限されています。本当に必要な時以外は他人に問い合わせる行為を避けるようにすることが重要です。

決められたこと以外で使用しないこと

マイナンバーは関係のない業務で記載したり人目に付く行為をすることを禁止しています。これを「目的外利用の禁止」と定めています。

マイナンバー制度がスタートしても当分の間は社会保障や税制面での利用以外では絶対に使用してはいけません。今後利用範囲は拡大することは想定されていますが、あくまでも法律によって改正された範囲内となります。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る