派遣労働者の労働契約

派遣労働者と派遣元の会社との間で結ぶ労働契約は、労働条件通知書就業条件明示書の2つから成っています。

労働条件通知書は通常の社員と同様に、労働基準法にて定められている明示すべき労働条件の通知事項が記載されます。具体的には労働時間、休憩時間、賃金面、従事する業務内容などです。

就業条件明示書は派遣労働者としての就業条件を明示するもので、派遣労働者であること、派遣先の社名、住所、派遣期間などの労働者派遣業特有の内容となります。

就業条件明示書は必ず書面での明示が義務付けられていますが、労働条件通知書は口頭での通知でも問題ないとされています。ですが、後々のトラブルのリスクを考えるとキチンと就業条件明示書と同様に書面で交付することが望ましいです。

また労働条件通知書と就業条件明示書は両方を兼ねて一体的な書面とすることも可能です。

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