賠償予定の禁止

労働基準法では、使用者(会社)側が労働者の労働契約の不履行や、業務上で会社にとって損失を与える行為について違約金を定めておくこと、または損害賠償を予定するような契約を締結してはならない、と定めています。

つまり、労働者が会社に対して賠償すべき事由(社内備品の破損や取引先との
関係性の破綻、等)が発生した場合に、その損害の実額に関わらず、
あらかじめ一定額の損害賠償を請求する旨の契約をすることを禁止している
ということです。

また損害賠償額の予定についての契約を当該労働者はもちろんのこと、親族や
身元保証人との間でも締結することは禁止されています。

もっとも、損害賠償額の予定を禁止しているのであって、賠償すべき事由が発生した場合に、その労働者に対して実損額の賠償を請求することは禁止されていません。


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