報酬月額算定の範囲

社会保険料の額を定めた報酬月額、標準報酬の等級を被保険者ごとに差出する際には、その人がもらっている給与の各項目によって算定に含むものと含まないものがあります。

下表が一般的な「報酬」となるもの(=社会保険料率決定の際に含めるもの)とそうでないものです。

報酬に含めるもの 報酬に含めないもの
通貨支給 ・基本給
・各種手当(残業代通勤手当など)
・年4回以上支払われる賞与
慶弔手当などの臨時の見舞金
退職金解雇予告手当
・出張旅費
傷病手当金などの社会保険給付
・年3回以下の賞与
現物支給 ・食事
・社宅、寮
・通勤定期券
・作業着以外の服
・給与としての自社製品
・作業着

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