労働時間の定義

労働時間とは、「労働者が使用者に対して労働力を提供し、使用者の指示や命令下にある時間」と定義されています。また実際に業務を行っている時間だけでなく、その準備を行っている時間や、支持があればいつでも業務に取り掛かれるように待機している時間も厳密にいえば労働時間に該当してきます。

こうしたことも踏まえると、始業前の事業所の清掃や朝礼を定期的に義務付けている会社の場合、この時間はすでに労働時間であるとみなされます。

以下ではその他の「これは労働時間なのか?」と判断に迷うもの具体例を挙げています。

研修時間

社員教育のための研修が所定労働時間外に実施されていたとしても、出席が強制されている場合は労働時間扱いとなります。ただし自由参加制で不参加の場合でも制裁などの処分が発生しない場合には労働時間とはみなされません。

健康診断

健康診断には一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。
一般健康診断は必ずしも労働時間とする必要はありません。一方で特殊健康診断は会社として実施が義務付けられているため労働時間として扱う必要があります。

自発的な時間外労働

労働者の自発的な残業を黙認し、中止させない場合は労働時間として扱われます。

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