みなし残業代制

就業規則賃金規定などに、「○○時間分の時間外労働を毎月行ったものとみなして定額で支給する」旨を明記し、あらかじめ定額制の残業代を職務手当などの名目で毎月支給している会社があります。

これをみなし残業代制といいます。

これ自体は会社のルールとして就業規則等で定めていれば違法ではありません
ですが、当該月の実残業時間数が設定したみなし残業時間を超過した場合には、超過分の残業代を別途支払う必要があります。
(詳しくは「みなし残業代制の注意点」を参照)

みなし残業代の算出方法の例としては次のとおりとなります。

【例:総支給額25万円、月間所定労働時間160時間、みなし残業時間30、の場合】

250,000円÷{160+(30×1.25)}=1,266円 ←1時間当たりの単価

1,266円×160時間=202,560円 ←これが基本給となります

250,000円-202,560円=47,440円 ←30時間分のみなし残業代

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