外国への労働者派遣

派遣法では海外への労働者派遣についての定めがあり、国内に所在する法人の海外事業所等で指揮命令を受けて派遣労働者を就業させるには、国内の労働者派遣とは異なる手順での手続きが必要になります。

まず外国への派遣を予定する派遣事業の許可要件として、労働者派遣契約を締結する際には、派遣元の会社に以下の2点が要求されます。

 ○派遣元責任者は派遣先国の言語および労働市場に精通している者であること
 ○派遣予定の労働者にガイダンスを実施すること

次に派遣先は労働者の外国への派遣に関して、派遣元に対して事前の届出をする必要があります。これは日本国内の法律が適用されない外国の派遣先でも派遣労働者の適切な就業を確保するためです。

また海外派遣を行う際にはあらかじめ「海外派遣届出書」を所轄労働局長を経由して厚生労働大臣に提出することも義務付けられています。

ただし上記の手順や手続きは、派遣の就業場所が一時的に国外になる場合であって主としては指揮命令者が日本国内にいる場合や、国外への派遣期間が概ね1か月を超えない派遣労働については海外派遣には該当しないため通常の派遣労働の手順だけで大丈夫です。

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