出向・派遣労働者と使用者の関係性

出向や派遣といった不規則な労働形態の労働者に対して、労働基準法上の責任を使用者は次のとおりになります。

【移籍出向の場合】
出向労働者に対して労働基準法上の責任を負うのは出向先の使用者となります。

【在籍出向の場合】
在籍出向の労働者については、出向元と出向先の両方に労働契約関係が存続する形となるので、権限と責任に応じて両者が使用者としての責任を負うことになります。

【派遣労働者の場合】
派遣労働者については、派遣元の労働者として合法的な労働契約関係が生じているので、派遣元が使用者としての責任を負います。

しかしながら、派遣労働者が現実的に業務に従事しているのは派遣先であるため、派遣先にも労働基準法上の責任を負わせることで、派遣労働者の保護を図っています。

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