雇用保険法とは

雇用保険法とは、「労働者の失業や雇用の継続が困難となる事由、教育訓練の受講」についての保険給付(失業等給付)を行うことを主たる目的としている法律です。
昭和22年に制定・施行された当初は労働者が失業した場合の給付だけでしたが、上記の通り現在では雇用の継続が困難な場合や、教育訓練関連の給付なども充実しています。

雇用保険法の目的

雇用保険は、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進し、併せて労働者の職業の安定を資するため、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

と、条文にて定められています。

雇用保険の被保険者

雇用保険の適用事業所に常時雇用される労働者が原則的に雇用保険の被保険者となります。
(雇用保険の事業所の適用については「労働保険の加入」を参照)

ただし、次に挙げる者については雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であっても、被保険者とはなりません。

 ○65歳に達した日以後に雇用される者(高年齢継続被保険者、日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者
  を除く)
 ○1週間の所定労働時間が20時間未満である者
 ○同一の事業所に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
 ○学生、等

被保険者の種類

雇用保険の被保険者は、その就労の実態および年齢に応じて次の4種類に分類されます。

【一般被保険者】
雇用保険の被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者のことをいいます。

【高年齢継続被保険者】
高年齢継続被保険者とは、同一の適用事業所に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日においても雇用されている者のことをいいます。

【短期雇用特例被保険者】
季節的に雇用されるもののうち、次の項目のいずれにも該当しない者のことをいいます。

 ○4か月以内の期間を定めて雇用される者
 ○1週間の所定労働時間数が20時間以上30時間未満の者

【日雇労働被保険者】
日雇労働被保険者とは、日雇労働者であって次の項目のいずれかに該当するもののことをいいます。

 ○適用区域に居住し、適用事業所に雇用される者
 ○適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある事業所に雇用される者
 ○適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定した適用事業所に雇用される者

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