懲戒とは

懲戒とは、労働者が会社内の風紀や秩序を乱したり、就業規則などで規定した服務規律に違反したことに対して、使用者(会社)から課せられる制裁のことをいいます。

就業中の行いはもちろんのこと、業務外においても会社の社会的な信用を大きく損ねた場合は懲戒の対象となります。

懲戒の法的根拠とは

懲戒を規定するには、就業規則などでその内容について就業規則に事項を明記し、労働者に懲戒処分の事由と手段を労働者に周知・徹底しておく必要があります。

懲戒の対象事由については主に次のようなものが挙げられます。

【懲戒の対象事由】
①業務上の義務に違反した場合(職務怠慢、遅刻、無断欠勤など)
②服務規程や社内秩序を乱した場合(同僚とのトラブル、セクハラなど)
③会社の信用を大きく損ねた場合(逮捕による企業名の報道など)

懲戒の種類

懲戒処分には、対象となる事由やその程度よって軽減があって、一般的には譴責・戒告、出勤停止、減給、降格、解雇(諭旨解雇、懲戒解雇)という種類に分かれます。

○譴責・戒告・・・懲戒の自由に中でも最も軽い処分のことをいいます。譴責とは、始末書を書かせて将来を戒めるもので、戒告は単に将来を戒めるものです。

○減給・・・現在支給されている賃金額から一定額を差し引くものです。

○出勤停止・・・相当する懲戒事由を行った労働者に対して一定期間の就業を禁止し、その間の賃金をカットする処分です。

○降格・・・役職を今よりも低位のものに下げ、それに伴い賃金額の低下も課す処分です。

○解雇(諭旨解雇、懲戒解雇)・・・解雇相当になるような懲戒事由をした労働者に課せられる、最も重い処分です。(詳しくは「解雇とは」を参照)

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