前借金相殺の禁止

これから働くことに対して会社から労働者にお金を貸し付けることを「前借金」といい、これを給与にて相殺することを労働基準法では禁止しています。

いわゆる給料の前借りです。

「賃金の非常時払い」のように実際に既に働いた分の賃金を給料日前に受け取ることは単に「給料の前払い」なので、ここでいう前借金には含まれません。

また労働者が自分の意思で「給与から差し引いてください」というのは禁止されてはいません。
あくまでも会社側からの貸付の禁止ということになります。

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