求人広告を出す際の注意点

会社が新しい人材を募集・採用する際にはまず求人広告を作成します。その際には下記のような法律で定められている注意点があります。

男女による差別

男女雇用機会均等法によって、男性のみ、あるいは女性のみが対象であることを謳った求人は原則的に禁止です。
「独身女性歓迎」といった表現も差別的表現とみなされ抵触します(単に「女性歓迎」なら大丈夫な可能性もあります)。

年齢の限定

労働法のひとつである雇用対策法の改正(平成19年)によって、原則的に年利絵制限を設けるような求人は禁止されています。「20歳から30歳まで」というような表現も違法となります。

ただし、以下のようなケースでは例外として年齢制限が認められています。

 ○長期勤務による能力習得を見込み、対象労働者の職業経験を不問とし、新卒者と同等に教育する意思の
  ある場合
  例:35歳未満の方、募集。経験は不問です」

 ○定年の年齢を上限としてその年齢未満の労働者を期間定めのない労働者として募集する場合
  例:「60歳未満の方、募集」(60歳定年の会社)

 ○労働基準法などによって、その業務に年齢制限が設けられている場合
  例:「18歳以上の方、募集」(警備法第14条の警備業務など)

 ○芸能の分野における表現の真実性が必要な場合
  例:「16歳以下を募集(演劇子役)」

 ○技能継承の観点より、特定の職種において労働者数が少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間定めの
  ない労働契約として募集する場合
  例:「30代の方募集(金型製造技術者)」

格差のある労働条件の禁止

求人広告に記載する賃金などの労働条件はあくまでも目安であり、実際に採用した労働者に提示する労働条件と完全に一致させる必要な必ずしもありません。

しかしながら、求人に記載されている労働条件と実際の条件があまりにもかけ離れているような求人は禁止されています。例えば、「月収100万円以上」と謳っておきながら実際には20万円ちょっとというようなものは違法です。

募集要項に記載すべき項目

求人広告の募集要項には次に挙げる労働条件の項目を必ず明記しなくてはなりません。

 ○業務内容
 ○契約期間
 ○就業場所
 ○始業・終業時間
 ○時間外労働の有無
 ○休憩時間、休日
 ○賃金額
 ○社会保険、雇用保険の加入の有無

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