マイナンバーの手続き範囲

マイナンバー制度が導入されると、社内のマイナンバーの取扱い事務担当者はまず、従業員をはじめとしたさまざまな人の個人番号の収集や手続きを行うことになります。

この場合、担当者は次に挙げる人たちから個人番号の収集や申告を行っておくのが良いでしょう。

会社の従業員

会社で働く従業員のマイナンバーの収集は、正社員はもちろんのこと、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトなどすべての人が対象となります。

グループ会社内の異動などで関連会社に転籍し、給与支払い義務も転籍先に移った場合には、転籍先の会社が個人番号の管理や手続きをすることになります。
ただし、在籍出向(詳しくは「人事異動とは」を参照)のように、給与支払い義務が出向元の会社に継続してある場合には、今までどおり出向元で管理しておけば大丈夫です。

会社が報酬を支払っている外部委託者

マイナンバー制度では自社の従業員以外にも個人番号の申告をしてもらう場合があります。その1つがこの会社が報酬を支払っている外部の人です。

講演会を頼んだり、業務の一端を外部のフリーランスの人に委託した場合は、会社が支払調書を作成する際にその外部委託者の個人番号が必要になってきます。

事業所の場所を借りている先

会社がテナントとして借りている建物や、駐車場などを個人の大家さんから借りている場合、上記の外部委託者と同様に支払調書の作成の際には個人番号を申告してもらう必要があります。

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