専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは、毎日の労働時間の管理を会社側がするのではなく、労働者側に委ね、その代わりに労使協定にて定めた所定時間分を労働したとみなす制度です。

専門業務型裁量労働制は労使協定や就業規則などに定めることによって運用可能となります。

専門業務型裁量労働制の対象となる業務

専門業務型裁量労働制は業務の性質上、不規則な労働時間になったり時間配分が難しい下記の専門業務での適用が認められています。

 ○新商品や技術の研究開発
 ○情報システムの分析・設計
 ○デザイナー、コピーライター、放送関係などのクリエイター業
 ○証券アナリスト
 ○弁護士、建築士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などの各種士業、他

専門業務型裁量労働制のメリット・デメリット

最大のメリットは原則的に時間外労働手当を支払う必要がないことが挙げられます。
というのも、制度の性質上、当該労働者がその日、何時間会社にいたとしても労使協定にて定めた所定時間分の労働とみなされるからです。

その一方でデメリットとしては、業務の時間配分をすべて労働者側に委ねることになるため、会社側で業務に対する指示を細かく出すことが挙げられます。

やってもらう業務の内容や納期の期限などは指定できますが、そこから先のスケジュールなどの時間管理や、業務の遂行はすべて従業員の判断でしてもらうことになります。

このように専門業務型裁量労働制は、会社において業務遂行能力がきわめて高い労働者に適用する分には有効といえるでしょう。

専門業務裁量労働制における休憩・休日労働

専門業務裁量労働制を採用している場合でも、労働日における休憩や休日労働に関しては、通常の会社と同様に労働基準法における規定が適用されます。

つまり労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与える必要があり、休日労働に関しても法定休日に労働をさせた場合には35%以上の割増賃金の支払い義務が発生します。

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