残業命令の効力

会社は、就業規則労働契約などに「残業を命じることがある」旨を定め、36協定を所轄労働基準監督署に提出していれば、労働者に対して業務の進捗度や都合上必要な場合は、所定労働時間や法定労働時間 を超えて残業を命ずることが可能になります。また労働者側はこれを正当な理由なくして拒否することは原則的にできません。

やむを得ず残業が必要な日に、この指示を労働者が拒否した場合は、一般的に業務命令違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。

懲戒処分の度合いとしては在籍年数の浅い労働者は戒告や譴責にとどめ、経験の豊富な労働者に関しては減給や出勤停止、何度も残業命令を無視する労働者に対しては懲戒解雇というように、条件をさまざまに分けるのが一般的といえます。

ただし、残業命令を拒否した労働者に対して一方的に懲戒処分にするのではなく、その労働者がなぜ命令に応じることができないのか理由を聴取することも必要になります。

もし仮に通院や家族の介護というような生活上の事情がある時に、これを無視して懲戒処分を下してしまった場合、懲戒権の濫用に該当してしまう恐れがあるので注意が必要です。

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