派遣労働者の育児・介護休業

育児・介護休業法にて定められている育児休業および介護休業、子供の看護休暇や介護休暇は、派遣労働者についても同様に適用を受けることができます。

この場合、有給休暇と同様に派遣元の会社が事業主としての使用者責任を負うことになります。

育児休業の付与要件

育児休業は子供を養育している派遣労働者が派遣元に申し出ることによって付与されます。父母1ずつが取得する場合には1年間(女性の場合産前産後休業期間を含む)、父母ともに休業する場合には子供が1歳2か月に達するまで休業を取得することができます。

ただし期間定めのある派遣労働者の場合、次のいずれの要件も満たしていることが必要となります。

 ①同一の事業主に継続して1年以上雇用されていること
 ②子供の1歳到達日以降の継続雇用が見込まれていること

介護休業の付与要件

介護休業も同様に派遣労働者が派遣元に申し出ることで与えられます。要介護状態にある家族の介護が必要な労働者に通算して93日間分の休業が取得できるようになります。

また育児休業と同様に期間定めのある派遣労働者の場合、次のいずれの要件も満たしていることが必要となります。

 ①同一の事業主に継続して1年以上雇用されていること
 ②介護休業開始予定日から起算して93日経過日を越えての継続雇用が見込まれていること

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