退職勧奨とは

退職(解雇は除く)は原則的に労働者本人の意思によって決められるものです。

一方で、使用者(会社)側から労働契約の解約の申し出や、早期退職者優遇の制度(=退職金の支給など)を設けることによって労働者の意思による退職を誘引することを行っているケースも存在します。

これを退職勧奨といいます。

ここ数年、リストラによる解雇が増加している中で、この退職勧奨を実施している会社は少なくありません。ですが、退職は労働者本人が退職の意思を示さない限り会社としてはどうすることもできない、ということを認識しておく必要があります。

脅迫的な退職勧奨の禁止

会社が懲戒処分をちらつかせて、脅迫的に退職願を出させるという好意は当然ですが禁止されています(労働者が実際に懲戒相当の事由を行い、建設的に諭旨解雇を促す場合は除く)。

また女性労働者が結婚をした場合、退職することが決まっている、といったルールや、そういった社内の空気を作ることも違法です。

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