パートタイマーの時間外・休日労働

パートやアルバイト等の短時間労働者も当然ですが、労働基準法の適用を受ける立派な労働者です。なので正社員と同様に労働関係のさまざまな規制や保護を受けます

時間外労働に関する管理の仕方や規定も原則的に正社員と同じです。
就業規則労働契約に残業を命じる可能性のあることの定めがあり、36協定を締結していればその範囲内でパートなどの短時間労働者にも残業をさせることができます。

またアルバイトなどで18歳未満の年少者を雇う場合には、次に挙げる事項に注意してください。

 ○雇入れる際には「年齢証明書(住民票記載事項証明書)」を提出させ、事業所に備え付けておくこと
 ○各種変形労働(1年単位の変形労働時間制など)、時間外、休日労働の禁止
 ○深夜労働(22時~5時)の禁止

パートタイマーについては、家事・育児と仕事を両立させて働く女性労働者が多いので、労働契約を締結する際には残業や休日労働は可能なのか、1日もしくか1週間・1か月単位なら何時間まで働けるのか、といったことをあらかじめ聴取しておき、本人の事業に配慮してあげることも大事なことになります。

労働契約を締結する際、あるいは更新する場合には時間外労働・休日労働の有無、1ヶ月の時間外労働の予定時間などを労働条件通知書、もしくは雇用契約に明記しておけば労働者、会社双方に食い違いがなく会社運営を行うことが出来るようになります。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る