派遣労働者の個人情報管理

労働者派遣は実際に派遣労働者が就業している派遣先の会社からすると間接雇用にあたるため、派遣労働者の個人情報は派遣元と派遣先での二元管理となるため、さまざまな問題が発生しやすくなってしまうのが実情です。

まず派遣元が派遣労働者の個人情報の収集や保管ができるのは以下の2つの目的の範囲となっています。

 ①派遣労働者を希望する者の登録は当該労働者の希望や能力に応じた就業の機会確保を
  図るための範囲であること
 ②労働者派遣を行う際には適切な雇用管理の範囲内であること

また派遣元の会社は原則的に次に挙げる個人情報を収集することは禁止されています。
 ○人種、民族、社会的身分、出生地などの社会的差別の原因になる恐れのある事項
 ○思想や信条(支持政党など)
 ○労働組合への加入状況

派遣元が派遣元が個人情報を収集する際には本人から直接収集するのが原則となります。

派遣元が派遣先に通知できる個人情報

労働者を派遣する際に、派遣元が派遣先に提供できる個人情報は以下に挙げる派遣法の規定に定められている事項に限られます。

 ○派遣労働者の氏名
 ○派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか、有期雇用派遣労働者であるか
 ○健康保険被保険者の資格取得の有無
 ○厚生年金保険被保険者の資格取得の有無
 ○雇用保険被保険者の資格の有無
 ○派遣労働者の性別および年齢要件(18歳未満もしくは45歳以上の場合)
 ○就業条件が派遣契約の内容と異なる場合の内容、など

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