派遣労働者の安全衛生管理体制

労働安全衛生法は職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とした法律です。

労働基準法の場合と同様に、派遣労働者に対する安全衛生の責任は派遣元の会社が負うことになります。

ですが労働災害の危険性を回避し、派遣労働者の健康促進を実施するためには、雇用形態上・業務遂行上は派遣労働者に対する実指揮命令権を持っている派遣先となる会社の協力が不可欠となります。

このため派遣法によって労働基準法と同じように、労働安全衛生法においても責任所在や適用範囲を定め、派遣先で責任を負う事項、派遣元・派遣先双方で負う事項を明確にしています。

【労働安全衛生法の派遣社員に関する主な事項の責任の所在】

事項 派遣先会社 派遣元会社
事業所内の安全衛生確保のための事業主の責務
労働災害防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚労大臣の勧告
総括安全衛生管理者の選任
安全管理者の選任
衛生管理者の選任
安全衛生推進者の選任
産業医の選任
作業主任者の選任
統括安全衛生責任者の選任
元方安全衛生管理者の選任
店社安全衛生管理者の選任
安全委員会の設置
衛生委員会の設置
安全管理者に対する教育

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