男女雇用機会均等法とは

男女雇用機会均等法とは、労働法の1つで、会社で働く人が男女の違いによって待遇に差が出ないように、募集や採用、退職にいたるまでの労働条件などのあらゆる労務管理において性別を理由にした差別を禁止した法律です。

また男女雇用機会均等法では男女の違いによる差別化の禁止とともに、男女が育児や介護と仕事の両立を図りながら生活を営めるような環境の整備も目的としています。

男女雇用機会均等法で定める主なルール

男女雇用機会均等法では、主に次のようなことを定めています。

【募集・採用】
求人・募集要綱段階で「男女不問」を原則としています。ただし、業務上明らかに性別を限定しなくてはならない業務内容の場合はこの限りではありません。

【配置、昇進・昇格、訓練】
「男性は総合職、女性は一般職」というようなコース別の配置は禁止となります。また男性だけに年功的な昇進の慣例を敷いている場合や、出産や育児を理由に女性だけ昇進させないというのはNGです。さらには会社で実施している職業訓練制度も男女平等でなければなりません。

【福利厚生について】
たとえば福祉の増進のための社内での資金貸付制度(住宅資金など)を実施する場合にも、男女で差別をしてはいけません。

【退職・解雇について】
女性だけ定年の年齢設定を低くすることや、結婚、妊娠・出産を理由に退職を強要したり解雇することを禁止しています。ちなみに女性だけ結婚による退職の退職金を優遇するなど、有利な条件を設定することは労働基準法違反となります(男女同一賃金の原則の違反)。

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