マイナンバーの付与

マイナンバー(個人番号)は小さい子から老人まで、日本に住民票を有するすべての人に各自異なる12桁の番号が付与されます。

各市区町村が、住民の個人番号を指定し、平成27年の10月上旬より「通知カード」の送付を開始します。
また、外国籍の人であっても、日本国内に住所を有している中長期在留資格者や特別永住者など住民票のある人はマイナンバーが付与されます。

一方で、日本国内に住所を有していない海外居住者は、日本国政の人であってもマイナンバーは付与されません。

「通知カード」と「個人番号カード」

マイナンバー制度では、個人に対して2種類のカードが発行されます。

「通知カード」は、氏名、年齢、生年月日、性別と個人番号が記載された紙製のカードです。
上述のとおり、平成27年の10月上旬より順次各市区町村より発送されます。

一方で「個人番号カード」とは、表面に氏名、年齢、生年月日、性別に加えて顔写真、裏面に個人番号が記載されている材質的には固めのカードです。
「個人番号カード」には、ICチップが搭載されており、公的個人認証に係る電子証明書などの限られた情報のみが記録されます。

「通知カード」と「個人番号カード」の違い

通知カードは既述のとおり、日本に住民票を有する人全員に各自治体から送付されます。
一方で個人番号カードは平成28年1月1日以降、各人の申請により通知カードと引き換えに、市区町村役場にて希望者にのみ直接交付されます(無料)。

個人番号カードは将来的には各市区町村による独自サービスの拡大などの利便性向上が期待されています。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る