派遣労働者の懲戒

派遣労働者は、派遣元が雇用主であるため、派遣先で一般社員の懲戒に相当する事由を行ったとしても、原則的に派遣先の会社が懲戒処分を下すことはできません。

派遣されてきた労働者の業務姿勢や能力が、通常期待されていたものよりも著しく低い場合、派遣契約の債務不履行として派遣契約を解除することもできます。また、派遣元との契約の中で、「派遣社員の能力が低い場合」の措置をあらかじめ講じておき、派遣労働者の交替を要求することも一般例としてあります。

派遣労働者の派遣先でのミスや懲戒相当の事由については、防止のための注意、指導を行うことは可能です。このことは派遣元の責任者とよく相談するのが望ましいです。

また、派遣労働者のミスによって損害を被ってしまった場合、派遣元の会社、派遣労働者に対して損害賠償請求をとることもできます。

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