派遣法改正の推移

日本では長らく労働者派遣事業が職業安定法によって禁止されていましたが、昭和60年になってようやく派遣法が制定されました。

その理由としては、①サービス経済化に伴う仕事の専門化・細分化、②下請け・外注化の増加、③正社員として特定の企業に継続雇用されることへの意識の希薄さ、といった経済的な時代背景が挙げられます。

また派遣による労働形態は中途入職困難者に雇用の機会を提供するという面でも効果を発揮し、さらには高齢者に対しても雇用機会の創出という面で機能しており、時代背景に合わせた新しい働き方のルールとしての機能も果たしています。

このように派遣法は時代背景に対応するために、幾度も改正を重ねています。

昭和60年 派遣法制定(施行は昭和61年7月)
平成8年 派遣可能対象を13→26業務に拡大
平成11年 紹介予定派遣制度解禁
平成15年 製造業への派遣解禁
医療関係業務への一部派遣解禁
事業開始時の事務の簡素化
派遣期間制限の延長(原則3年、一部業務は制限なし)
平成19年 士業への派遣を一部解禁
平成24年 日雇派遣の原則禁止
グループ内企業派遣を8割に規制
労働契約の申込みみなし制度の導入(平成27年10月~実施)
平成27年 派遣事業を許可制に一本化
業務別派遣期間制限を廃止
派遣期間を原則一律最大3年に
キャリアアップの推進

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