派遣労働者の配置替え

派遣先の会社は就業中の派遣労働者をたとえ同一の業務であっても派遣先の会社の他の事業所に就業場所を変更することは原則的にできません。

それは次のような法律によります。

 ○派遣元と派遣労働者との間では、派遣先での就業する内容の労働契約が締結されている
 ○派遣元は派遣先との間で締結している派遣契約を元に労働者を派遣している
 ○派遣先においては、その派遣労働者を指揮下において契約した業務に就業させている

派遣労働者の就業場所は、派遣契約によって派遣元と派遣先の合意内容であり、派遣労働者にもあらかじめその旨が明示されています。ですので派遣先が派遣契約を変えることなく派遣労働者の就業場所を変更することは違反であり、派遣元は当該派遣契約を解約することもできます。

派遣先が労働者の配置転換を行いたいのであれば、派遣元と話し合いをし、派遣契約を変更する必要があります。

一方で派遣元は派遣労働者の直接的な雇用主であることから、派遣労働者の個別の同意を得ることなく就業場所の変更を命じることができます。ただしその際には就業規則などで配置転換に関する記載を明確にしておくことが必要になります。

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