派遣労働者とは

派遣労働者とは、派遣元会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されて労働力を提供する者のことをいいます。

つまり、派遣労働者の雇用関係は派遣元にあるので、派遣先の会社とは指揮命令関係にはあるものの、そこには雇用関係は存在しません。

派遣労働者は派遣先の会社の立場からすれば、採用や雇用管理の手間があまりかからず、必要な時期にその業務に見合った専門的な能力を備えている労働力を提供してもらえるので、便利な労働力として期待されています。

労働者派遣法とは

労働者派遣法とは、派遣労働者の労働条件の向上雇用の安定福祉の増進を図ることを目的に、1986年に施行された労働法のひとつで、派遣事業の適正な運営を確保し、派遣元や派遣先の義務を明確にしています。

また2012年の法改正では、日雇派遣(日々、あるいは30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)を原則的に禁止するなど、派遣労働者保護のための規制の強化も行われています。

派遣労働者の賃金

派遣労働者の賃金については、労働基準法の賃金移管する規定が、派遣元に適用されます。

したがって、派遣元の会社は、賃金支払の5原則に従って派遣労働者に対して賃金を支払わなければなりません。

派遣料金と賃金

派遣料金(派遣元から派遣先に労働者を派遣する際に発生する料金)は、派遣元と派遣先との間で話し合って決定します。

派遣労働者の賃金は派遣元と労働者で決めます。
なので、派遣料金の支払いが直接派遣労働者の賃金に影響したり、結びつくわけではありません。

例えば、派遣先が派遣元に対して派遣料金の支払いを滞納したとしても、派遣元は労働者に対しての賃金支払いの延期をすることは許されません。

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