時間外労働手当

労働者が所定の労働時間を超過して労働したことへの対価として支給する項目です。
つまりは残業代です。

月給制の場合、一般的にはその労働者に対して通常支給している給与額の時給単価を算出し、それに労働基準法で定められた賃金の割増率を乗じた上で、法定労働時間(8時間)を越えた時間分について支給します。
時間外労働手当画像
通常の労働日において法定労働時間を超えて労働させた際の賃金の割増率は1.25倍となります。
その他、残業が深夜にまで及んだ際や、休日労働させた際に応じて、下表のように賃金の割増率が異なります。

【賃金の割増率表】

法定時間内 法定時間外(~22:00) 深夜時間(22:00~5:00)
労働日
25%
50%
法定外休日
(当該週の労働時間が40時間を超えた以降、25%)
25%
50%
法定休日
35%
35%
60%

※所定労働時間の終了時刻が22時より前に定められている一般的な会社の例

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