結婚・離婚による社会保険手続き

結婚や離婚によって氏名が変わったり、住所が変わった場合には、社会保険や労働保険出各種届出を行う必要があります。

結婚で労働者の配偶者が健康保険や年金の被扶養者となった場合には、国民年金の第3号被保険者の届出書を所轄年金事務所に提出します。(被扶養者の要件は「社会保険の被扶養者の範囲」を参照)

結婚や離婚で労働者の戸籍上の氏名が変更になった場合には、健康保険・厚生年金保険、雇用保険で氏名変更の手続きを行います。住所変更の場合には社会保険上での手続きが必要です。(雇用保険は不要)

下表にて労働者の結婚・離婚によって会社が行う社会保険の主な事務手続きをまとめています。
結婚・離婚による社会保険手続き画像

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