介護等をしている者への転勤命令

事業所が複数ある会社の場合、人事異動として労働者に対して転勤を命ずることもあるかと思います。

ですが、育児・介護休業法では労働者の配置異動に関する配慮として、「就業場所の変更を伴う配置の変更においては、就業場所の変更により就業しながら子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務がある」と定めています。

この定めは、子供の養育や家族の介護をしている労働者にとって遠方への転勤を命じられてしまった場合、就業を継続することが難しくなってしまったり、仕事と家庭の両立に大きな負担を強いられることになってしまうので、転勤を命じる場合は、その労働者の生活状況に配慮するよう事業主に義務付けたものとなっています。

ちなみに子の養育とは、育児休業にて定められている満1歳に達するまで、のような制限はないため、小学生や中学生の子を持つ労働者も配慮の対象となります。

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