育児・介護休業法とは

育児・介護休業法とは、労働法を構成している法律のひとつで、1歳に満たない子供の養育と、家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活とを両立させる目的で、1999年4月に施行されました。

2004年には子供の看護休暇制度の実現が追加され、2010年6月30日からは仕事と育児の両立支援をより一層促進するため、3歳までの子を養育する労働者を対象に短時間勤務制度や所定労働時間の免除制度が導入されています。

また女性(母親)だけでなく、男性(父親)が子育てに参加しやすい雇用環境の整備も進められています。

育児休業の対象労働者

1歳未満の子供(実子、養子は問わない。また一定の要件を満たす場合には1歳6か月未満まで)を養育する労働者が対象となります。ただし、次に挙げる者については適用対象外となります。

・日々雇用される者
・期間を定めて雇用される者(引き続き雇用される期間が1年以上である者は可)
・労使協定で定められた一定の者(1年以内に雇用関係が終了する者、など)

父親の育児休業取得の促進

女性の子育て負担の軽減や少子化対策として、父親の育児休業を促進するために、父母ともに育児休業を取得する場合には、子供が1歳2か月に達するまで、1年間育児休業を取得することが可能となります。

また通常、育児休業は同一の子供につき1回となっていますが、妻の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には、特例として2回目の育児休業を取得することができます。

子供の看護休暇制度

小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する労働者は、その子供が病気や怪我をした場合には、年5日まで看護休暇を取得することができます。(子供が2人以上の場合には、1年につき10日まで)

介護休業の対象者労働者

介護休業は、事業所の規模に関わらず要介護状態にある対象家族を介護する労働者であれば取得することができます。

介護休業の限度

介護休業は申し出の回数を原則として同一の対象家族につき要介護状態になるごとに1回、通算して93日間を限度として取得できます。

介護休暇制度

家族の通院などの付き添いに対応するため、介護のための休暇制度が設けられています。1年度につき5日(2人以上の場合は、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。

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