社会保障関連のマイナンバー対応

社会保障に係るマイナンバー制度の対応はまず、労働保険関係を中心としてスタートすることになっています。

雇用保険の被保険者資格取得届などの適用や給付の申請関係および、労災の給付の請求などの事業所の労働者の手続きに関する書類については、平成28年1月1日提出分から個人番号の記載が必要となります。

これは、平成28年1月1日時点で在籍している労働者全員分の個人番号を収集する必要はありません。あくまでも1月1日以降に雇用保険に加入する人など、実際に関連手続きが発生する人から順次、個人番号の記載が必要ということです。

ただし、既存の労働者やその扶養家族の個人番号についても平成28年1月以降のいずれかのタイミングで健康保険組合やハローワークに対しての報告依頼が行われることになるので、その際には個人番号の収集が必要となります。

また、社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係については、申請様式の整理・統合に時間を要するため、資格取得届などの届出書類への番号の記載は平成29年1月1日提出分以降からの義務化が予定されています。

【社会保障関係書類への個人番号の記載予定】

分 野 主な届出書類 施行日
労災保険 ・労災保険法にもとづく給付等の請求 平成28年1月1日以降提出分より
雇用保険 ・資格取得届
・資格喪失届
・適用事業所設置届(法人番号)
平成28年1月1日以降提出分より
健康保険・厚生年金保険 ・資格取得届
・資格喪失届
・被扶養者異動届
・新規適用届(法人番号)
平成29年1月1日以降提出分より
(新規適用届は平成28年1月分~)


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