過労死とは

過労死とは、「過度な労働が誘因となって高血圧や動脈硬化などのもともと持っていた基礎疾患を悪化させて、脳出血クモ膜下出血脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患、急性心不全を発症し、永続的な労働不能や死に至った状態」のことをいいます。

これらの病気はもちろん年齢や日常の不摂生(過度な飲酒や喫煙など)から発症することもありますが、発症に労働が関係している場合には私病としてではなく、「業務上の疾病」として労災保険の保険給付の対象となります。

過労死は、およそ発症前6か月の①長時間勤務②交代制・残業などの不規則勤務③出張の多さ、といった要因によるストレスや疲労の蓄積をもとに亡くなってしまった場合に認定されるという基準が厚生労働省より示されています。

過労死と判定される具体的な数値基準

過労死の要因となる「疲労の蓄積」と判断されるためには、上記のように「発症前6か月間の勤務状態の考察が妥当である」とした上で、労働時間の長さや不規則な勤務形態、作業環境の劣悪さなどが考慮されます。

その中でも労働時間の長さは疲労の蓄積を判断する上で最も重要な要因となり、およそ次のような目安が定められています。

 ○発症前1か月に100時間を超える労働時間
 ○発症前2~6か月間、1か月辺り80時間を超える労働時間

このような労働を実施した場合に発症との関連性が強いとされています。また発症前1~6か月の間において、一月あたり45時間を超えた時間外労働を行うと労働と過労死に関わる疾患の発祥との関連性が高まるといわれています。

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