派遣元管理台帳

派遣元の会社は派遣先で就業する派遣労働者の直接的な雇用者であることにより、適正な雇用管理を行うために派遣元管理台帳を作成することが派遣法にて義務付けられています。

派遣元管理台帳は派遣労働者1人ごとかつ派遣元の事業所ごとに作成し、3年間保存しなければなりません。また労働基準法で規定されている労働者名簿や賃金台帳と併せた形での作成でも大丈夫です。

派遣元管理台帳には次のような事項を記載します、

 ○派遣労働者の氏名
 ○無期雇用派遣であるか有期雇用派遣であるか
 ○派遣先の名称
 ○派遣先の所在地
 ○派遣期間および就業を開始する日
 ○始業・終業の時刻
 ○従事する業務内容
 ○苦情の処理に関する事項
 ○紹介予定派遣に関する事項
 ○派遣元・派遣先責任者
 ○社会保険等の資格の有無
 ○時間外労働に関する事項、など

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