休憩時間の分割

休憩時間は、所定労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、8時間を越える場合には1時間を与えなくてはならないと労働基準法にて定められています(詳しくは「休日のルール」を参照)。

このように休憩時間は所定労働時間の長さに応じて必ず労働時間の途中に労働者に与えなくてはなりませんが、休憩時間を一括継続して与えることまでは法律で要求されてはいません。

たとえば所定労働時間が8時間の場合、昼休憩45分・8時間を越える残業を行う時はその間15分、という設定の仕方もできます。

ただし、このような休憩の分割制を導入するためには就業規則上での明記や変更が必要になります。もともとあった1時間のお昼休憩が45分に短縮されるという労働者側の不利益や、「15分の休憩よりも、早く仕事を片付けて帰りたい」と考える労働者の存在など、変更は決して容易ではありません。コンスタントに残業を行う労働者の割合などを鑑みて会社全体が納得できるような制度を作ることが重要となります。

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