教育訓練給付

教育訓練給付とは、求職者給付就職促進給付と同様に、雇用保険法の保険給付の種類のひとつで、働く人の主体的な能力開発の取り組みまたは中長期的なキャリア形成を支援ために、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。

教育訓練給付の受給要件

教育訓練給付は次に挙げる要件に該当する場合に支給されます。

 ○雇用の安定および就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として、厚生労働大臣が指定す
  る教育訓練を受け、修了していること
 ○次のいずれかに該当するものであること
  ・当該教育訓練期間を開始した日(以下「基準日」)に、雇用保険の一般被保険者である者
  ・上記に掲げる者以外のものであって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から
   1年以内にあるもの
 ○支給要件期間が3年以上あること(支給要件期間=基準日において一般被保険者または一般被保険者で
  あった者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用されてた期間)

教育訓練給付の支給額

支給額 上限額
教育訓練の受講のために支払った費用の額×20% 10万円

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