出来高払制の保障給

営業や販売の業務に従事している労働者に対して、歩合給などの成果に応じて支給額が変動する項目が大きなウェートを占めている給与体系を採用している会社も多いかと思います。

しかしながら、会社は労働者を完全歩合制で採用することは労働基準法で禁止されています。

つまり仮に成果を全く挙げられなかったとしても、労働者に給与を一切支給しないということは許されません。

労働基準法では出来高制・その他請負制などで雇用する労働者に対しては、労働時間に応じて一定の賃金額を保障することを使用者(会社)側に義務付けています。

「一定額」についての厳密な規定はありませんが、およその目安として過去3か月間の平均賃金の6割程度とされています。

ちなみに一部の営業・販売の会社などで完全歩合制で働いている人は世の中に存在していますが、そうした人は会社と業務委託契約を結んでいる独立した個人事業主(労働基準法が適用されない)であり、厳密には労働者ではありません。

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