労働基準法とは

労働基準法とは、生存権の実現(憲法第25条1項)や勤労条件の基準(同法第27条2項)を具体化したもので、社会で働くあらゆる人たちを守るための法律です。

労働時間や賃金などの労働条件の最低基準を定めることで経済的強者である使用者(会社)側に一定の制限をかけ、経済的弱者である労働者の保護を図り、あらゆる労働条件を労使双方が対等の立場において決められるようにしています。

労働条件の原則

労働基準法では「労働条件は人たるに値する生活を営むための必用を充たすべきものでなければならない」と定めています。

「人たるに値する生活」には明確な基準はありませんが、社会一般の通念によって決まります。

また、労働基準法では上記のとおり労働条件の最低基準を定めていますが、使用者側はそれを盾に既存の労働条件を低下させることは違法となります。

つまり、会社の経済的事情などでやむを得なく労働条件を引き下げることは悪いことではありませんが、単に現状の労働条件が労働基準法で定められたものよりも上回っているからといって、「最低ラインまで下げよう」というようなコスト削減などの魂胆で労働条件を低下させることは禁止されているのです。

均等待遇

労働基準法では、使用者は労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由として賃金や労働時間その他労働条件について差別的取り扱いをすることを禁止しています。

「信条」とは、特定の宗教的・政治的信念のことをいい、「社会的身分」とは生来の身分のことを指しています。

労働基準法の適用範囲

労働基準法は国籍を問わず労働者を1人でも使用していれば原則として国内の全業種・事業所が適用を受けます。
外国であっても日本国内の事業所からの出張業務であれば適用対象となります。

例外として同居親族のみで構成されている事業所と家事使用人は適用から外れます。
これは労働基準法といえど、家庭内までは干渉しない、という考えからきています。

また、国家公務員や地方公務員といった他の法律で労働基準法以上の保護を受けている者についても労働基準法の適用は受けません。

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