労災保険法とは

労働者災害補償保険法(労災保険法)とは、「業務上の事由または通勤による」労働者の負傷、疾病、障害、死亡などについて保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

この法律の制定当初は業務災害に関する保険給付のみでしたが、改正を経て通勤災害に関する給付、社会復帰促進などに関わる給付にまで発展しています。

労災保険の目的

労災保険の目的は、労働者災害補償保険(労災保険)の主たる目的は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うことである。また、付帯目的は、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった、

①労働者の社会復帰の促進
②労働者およびその遺族の援護
③労働者の安全および衛生の確保

などを図ることである。
主たる目的と付帯目的とを合わせて、労働者の福祉の増進に寄与することが最終目的である。

と、条文にて定められています。

労災保険の適用事業

労働者を1人でも使用する事業所は、適用除外、暫定任意適用事業所に該当する場合を除いて、すべて適用事業所(強制適用事業)となります。

適用除外・・・国の直営事業、官公署の事業など
暫定任意適用事業・・・使用する労働者が常時5人未満の個人経営の農業・水産業、常時使用に労働者がおらず年間使用人数がのべ300未満の個人経営の林業

また、労災保険法は「保険」と名のつく制度ではありますが、健康保険法や雇用保険法とは違い、被保険者という概念はありません。適用事業所に使用され、労働の対償として賃金が支払われている労働者が全員労災保険法の適用労働者なります。

業務災害と通勤災害

労災保険の主たる保険給付は、前述のとおり「業務上の事由または通勤」による労働者の負傷によって行われます。

よって、労災保険では労働者が被った災害が業務上の災害であるか否か、通勤災害であるか否か野認定が重要な問題となってきます。

【業務災害の定義・認定】
業務災害とは、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。
業務災害と認められるためには、まず業務遂行性があり、次に業務起因性があることが必要とされます。

 ○業務遂行性・・・労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態
 ○業務起因性・・・業務と傷病等との間の相当因果関係のこと

【通勤災害の定義・認定】
通勤災害とは、文字通り労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。
通常は災害が通勤の途中で生じたものであり、それが通勤に起因するものであれば通勤災害とみなされます。

ちなみに通勤に該当するか否か(=通勤の定義)は次のように決まります(詳しくは「通勤災害の認定」を参照)。

 ①住居と就業場所の往復
 ②就業場所から別の就業場所への移動
 ③ ①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任者が対象)

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