退職者の給与

退職した社員からの請求があった場合、たとえ給与支給日がまだ先であっても、請求があって以降7日以内に最後の月の給与を前倒しで支払う義務が会社にはあります。

つまり末締め翌月25日払いの給与体系の会社であっても前月末に退職した社員から請求があった場合、25日になる前に最後の給与を支給しなくてはなりません。

これは労働基準法「金品の返還」の規定により、「労働者が死亡または退職した場合、権利者から請求があったときは7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と定めていることによります。

給与は会社が定めた就業規則給与規定に従って支給するのが原則ですが、会社で定めたルールよりも労働基準法の定めの方が優先されるので、就業規則や給与規定に記載がないとしてもすべての会社がこのルールが適用されます。

ただしこのルールは退職した労働者本人からの請求がない限り発生しません。申し出がなければ通常の支給日に給与を支給することで大丈夫です。

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