派遣労働者の苦情対応

派遣労働者は派遣先で正規雇用の労働者との差別や格差を感じることが多く、それに伴いさまざまな苦情が出やすいといわれています。このため、派遣先の会社ではこのときの対応策などさまざまな取り決めを定めておくことが求められています。

派遣労働者の労働条件は派遣元で決定され本人に通知されます。ですが現実には「働いてみたら派遣元から明示されていた就業条件とは色々な面で異なっていた」ということも少なからずあります。こうした苦情が起きてしまった場合には派遣元の会社に事情を説明し、密に連携をとって派遣労働者に対して誠意を持って対応する以外ありません。

また苦情の多い要因のひとつに派遣先における社内の福利厚生施設に利用の差別が挙げられます。このため派遣法では、派遣労働者も派遣先の福利厚生施設(診療所など)を利用できるように便宜を図るように規定しています。

さらに派遣法では派遣労働者の苦情の防止と処理に関して次のような規定を設けています。

 ○派遣契約において苦情処理に関する事項を定めておくこと
 ○苦情処理の方法を就業条件として明示すること
 ○苦情の処理には派遣元責任者、派遣先責任者の両方であたること
 ○苦情の発生状況、処理の結果などを派遣元・派遣先両方の管理台帳にそれぞれ記載すること

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