採用・内定時に注意すること

採用とは、労働契約を結んで、新たに労働者を雇い入れることをいいます。

特に新卒者を採用する際には、ほとんどの会社では、卒業直後(主に4月)の入社を予定し、かなり早い段階での採用内定通知を出すはずです。

しかしながら、近年ではその後に会社側の事情によって学生の内定が取り消されるという事態も発生しています。

このようなケースでは、取り消された内定は既に労働契約が成立しているのか、否か、内定取消との関係でたびたび紛争が起きてしまう可能性も出ています。

こうした事態にならないためにも採用内定とはなんなのか、どのようなことが起きれば内定を取り消すことができるのか、などをしっかり認識しておくことが重要となります。

「採用内定」の解釈

採用内定の法律的な性格については、会社から学生への採用内定通知書の送付が会社側の労働契約承諾の意思表示であると判断され、「解約権を留保した労働契約」が成立するとの判例が過去に出ています。

この判例によれば、解約権が留保されていることによって、採用内定の取消は可能であるものの、取消が認められるのは以下のような事由が内定者側に発生していることが必要です。

 ○予定されていた時期に学校を卒業できなかった場合
 ○健康状態の悪化、長期療養により明らかに勤務不可能な場合
 ○雇い入れに差し支える重大な犯罪行為があった場合

会社側の都合で内定取消ができるケース

採用内定によって労働契約が成立することにより、会社側の都合によって採用を取り消すためには、労働契約の解消、つまり解雇として取り扱う必要があります。

ここで問題になってくるのが、この場合の取消が通常の解雇と同様に厳しい制限を受けるのか、それとも通常の解雇よりも容易に認められるのか、ということがあります。

この場合、経営の悪化によって一般労働者を整理解雇しなければならないというような、業務上のやむを得ない必要性があって、なおかつ会社側が整理解雇を避けるために十分な努力をしたと認められる時のみ、解約権の行使によって内定の取消が可能であるとされています。

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