母性の保護

労働基準法では、女性(主に産前産後の女性)を対象にしたさまざまな労働時間などの保護規定が存在します。

坑内労働の禁止

坑内労働とは、炭鉱やトンネルでの作業のことをいいます。妊娠中の女性および申し出を行った産後1年を経過しない女性は坑内で行われるすべての労働が禁止されます。

また、上記以外でも坑内で行われる業務のうちで人力による掘削の業務で女性に有害な業務として厚生労働省が定めている業務に携わることを禁止しています。

その一方で、坑内労働による健康への危険度は男も変わらないことから、男女ともに危険に対してのリスクを予防すべきであることと、女性のみ職業選択の幅が狭まっているという考えの元より、この規定はの動きもあります。

危険有害業務の制限

妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)を重量物を取り扱う業務や有害物質(有毒ガスなど)が発生する場所での業務に従事させることを禁止しています。

妊産婦の就業制限

妊産婦が請求した場合36協定による時間外労働、1週間単位の変形労働時間制1か月単位の変形労働時間制1年単位の変形労働時間制、深夜労働をさせることは禁止となります。

ただし、フレックスタイム制だけは始業・終業の時刻を自分の裁量で選べるという観点からこの適用からは除外されています。

生理休暇

生理日の労働が著しく困難な女性労働者が請求をしたときは、会社は就業させずに休暇を与える必要があります。

整理による痛みや期間には個人差があり(ましてや男性には分からない)、「就業が困難」という判断の基準は明確化されていません。ただ、かといって医師の診断書などは必要なく、証言程度で事足りることになっています。

またこの生理休暇の日数についてを就業規則などで定めておくことは禁止されているので注意が必要です。

生理休暇は必ずしも1日単位で与える必要はなく、労働者から時間単位での請求があった場合にはその範囲で与えるだけで差し支えありません。また、その間の賃金をカットしても問題ありません。

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