外国人の雇用について

各会社において、外国人労働者の占める割合は年々増加しています。
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外国籍の労働者が日本で働くためには入管法(出国管理および難民認定法)で定められた在留資格を取得し、その範囲内で認められた在留期間内で働く必要があります。

在留資格と在留期間とは

在留資格とは、外国人が日本国内で合法的に行える活動の種類、範囲を定めたものです。
在留期間とは、その外国人が合法的に日本に滞在し、活動できる期間で、在留資格の範囲内で定められています。

在留期間が1年以下の場合であれば、雇用契約の期間は当然1年以下ということになります。

【外国人労働者の就労】

就労が認められているもの 在留資格として認められる一定の活動 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営、法律、会計、医療、研究、教育、人文知識・国際業務、工業、など
業種に関係なく、活動制限もなく就労可能な者 永住者またはその配偶者、日本人の配偶者、定住者の資格を取得したもの
留学生、就学生が申請し認められた場合 1日の就労時間はおおむね4時間以内で夏休み中は1日8時間まで、高令嬢の希望については個別に審査
就労が認められていないもの 就労が認められていない在留資格 文化活動、短期滞在、留学・就学、研修、家族滞在
不法就労 ・就労が認められていない資格の外国人が労働した場合
・不法入国、滞在、就労、など

外国人雇用状況の届出

会社(事業主)は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際には、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

また、虚偽の届出などを行った場合には罰金の対象となってしまいます。

国籍を理由にした労働条件の差別

労働基準法では、国籍を理由として賃金などの労働条件の差別を図ることを禁止しています。
つまり、外国人労働者は日本国籍の労働者と同一の賃金を請求する権利を有しているといえます。

しかしながら、会社側は国籍を理由とするのではなく、単純な労働能力や「日本語理解力」を理由に外国籍の労働者を差別的に取り扱っている現状があるのも事実です。

こうした場合、差別的待遇の実質的な理由が国籍にあると証明されれば賃金の差額を請求することができるので注意が必要です。

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