外国人の不法就労とは

外国人の不法就労とは、法的に認められていない範囲の外国人の就労であって、①在留資格が短期滞在である場合や留学生が許可なくし閣外の就労活動を行った場合②許可された在留期間を超過して滞在する場合のことを指します。

不法就労は立派な犯罪です。
行った本人はもちろんのこと、以下のように不法就労を行った者に携わった事業主も罰則を受ける可能性があります。

不法就労助長罪

事業活動に際して、外国人労働者に「不法就労活動」をさせた者および会社は、不法就労助長罪として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

不法就労活動は、単純に許可を受けない資格外活動も含むので、観光ビザなどの短期滞在(働くことができない資格)の残留資格で滞在している外国人を、そうと知った場合には、雇入れた者または会社自体が罪に問われる可能性があります。

また、在留資格の更新または変更手続きをとらずに短期滞在の在留資格の外国人を、それと知った上で雇入れた場合も同様です。

不法就労の実態

上記のように不法就労には厳しい罰則があるものの、現実には観光などの短期在留資格で入国・就労し、さらには滞在期間を過ぎても就労し続けている不法就労の外国人は多いとされており、適切な在留資格を得て合法的に就労している外国人労働者と同じくらい存在しているともいわれています。

不法就労者の解雇

雇用している外国人労働者が、不法就労だったと事業主が知った場合、上記のとおり雇う側としてはそれ以上雇用を継続してしまうと不法就労助長罪に問われる可能性があります。

なのでこの場合は解雇しても社会的にはやむを得ないものと判断され、解雇権の濫用には該当しなくなります。

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