事務代行先への監督責任

社会保険手続き等の労務管理を外部にアウトソーシングしている場合、その委託先である社会保険労務士なども自社の従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。

番号法では自社のみならず、マイナンバーに関連する業務を外部委託している委託先についても情報漏えいさせないよう管理させる監督責任を課しています。

【マイナンバー取り扱いの主な委託先】

委託業務 主な委託先
従業員の入退社手続き等 社会保険労務士
給与計算業務 税理士、社会保険労務士
人事システムの構築 システム会社

もし委託先からマイナンバーなどの特定個人情報が漏えいすることがあると、場合によっては委託元の監督不足と判断され、委託先だけではなく委託元についても社会的責任を負う可能性もあるため、委託先の選定や監督については慎重に対策を講ずることが必要になります。

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